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【障害年金企画】第三弾!「障害年金」はどうやって申請すればいい?やさしく、くわしく説明します。

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ライター:Media116編集部

皆さんこんにちは。Media116編集部です。前々回より障害年金企画を連載しています!初回は「【障害年金企画】第一弾!難解な「障害年金」について、やさしく、くわしく説明します。」、前回は「【障害年金企画】第一弾!難解な「障害年金」について、やさしく、くわしく説明します。」という記事を書きました。(リンクはこの記事の一番下をご覧ください。)今回は「どうすれば障害年金を申請できるのか?」にスポットをあててねんきん博士がやさしく、くわしくご説明したいと思います!

障害年金、申請に必要な書類は?

前回の記事では、「障害年金がどんなものか?」概要をなるべく分かりやすく説明したつもりじゃが、今回は障害年金の申請方法について具体的に説明していくことにしようかの。
まずは申請に必要な書類の説明から。障害年金に必要な書類は、実は結構たくさんあって、挙げだしてみるとざっと下記の①~⑫までが必要じゃ。

12個も書類が必要なことに驚くタロウくん

【障害年金の申請に必要な書類一式】
①戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
②医師の診断書(障害・病態ごとに異なる診断書です)
③受取先金融機関の通帳等(本人名義)
④印鑑
⑤受診状況等証明書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦年金請求書
⑧請求者本人の所得証明書
⑨年金加入期間確認通知書
⑩年金証書
⑪身体障害者手帳・療育手帳
⑫合算対象期間が確認できる書類

⑤と⑥はあまり耳慣れない言葉じゃな。説明していこう。

受診状況証明書について

【受診状況等説明書】
ここに受診状況等証明書1
受診状況等証明書2

受診状況証明書は別名「初診証明」「初診日証明」と呼ばれるように、「初診日」を証明するための大事な書類なんじゃ。年金を申請する際は、「診断書」も必要になるんじゃが、受診状況証明書は診断書よりも前に病院に依頼しないといけないんじゃ。

なぜなら「診断書」には「初診日」を書く欄があるからじゃ。「初診日」がいつなのかの証明は、年金の申請をする上で大きなポイントになるんじゃよ。10年前の受診が「初診日」に当たるのにその病院がなくなっていたり、カルテが残っていなかったりする場合もある。受診状況証明書が取得できなければ、「初診日」として認定されないため、受診状況証明書が取得できない別の申立書が必要になる場合もあるんじゃ。

その際は診察券や薬の袋が役に立つ場合もある。また、昔にかかった病気やケガと今の障害が関係しているのかを証明したりするときなどにも必要になってくる重要な書類なので、受診状況証明書はを取得する際は、病院のソーシャルワーカーや社会保険労務士など、専門家の協力を得て書くことも有効な手段じゃ。

【受診状況証明書の取得の仕方】
① 手続きを始める前に、病院に連絡して手順を確認する
② 受診状況等証明書をインターネットでダウンロードするか、年金事務所でもらう
③ 病院で直接、あるいは郵送で受けとる

病歴・就労状況等申立書について

【病歴・就労状況等申立書】
病歴・就労状況等申立書1
病歴・就労状況等申立書2

病歴・就労状況等申立書は、診断書では十分に伝わらない内容を伝えるために出すものなんじゃ。診断書の内容をより具体的に伝える補強材と考えたらいいじゃろう。精神障がいや難病など、程度が捉えづらい、伝わりづらい障害などは、申立書の内容がカギを握ってくるんじゃ。

書き方のポイントは二つ。一つ目は初診日、診断名、発症した時期が必ず診断書と一致していて、治療の経過も含めて時系列に整理して書くこと(診断書との整合性)。二つ目は、障がいの状態が日常生活にどの程度影響を与えているのかを具体的に、客観的に書くことが重要じゃ。

精神障がいの場合は特に障がいが分かりづらいこともあり、朝起きてから寝るまでの一日の生活のどのような状況で、どのように影響が出るのかより具体的に、簡潔に書くことが求められるんじゃ。働いている場合は勤務状況を具体的に書く必要があるね(障害の程度と就労能力の判断)。こちらの申立書も病院のソーシャルワーカーや社労士など、専門家の協力を得て書くことも有効な手段じゃな。

【病歴・就労状況等申立書の取得~書き方】
①申立書を手書きで書くか、パソコンで入力するか決める。パソコンで描く場合は様式をダウンロードする。
① 注意書きをよく読んで記入する。
時系列に沿って正確に、具体的に書くことがポイントじゃよ。

年金加入期間確認通知書について

お近くの年金事務所で申請。申請後1週間程度で郵送される。申請には年金手帳やねんきん定期便があれば持参するんじゃ

お子様がいる場合
お子様のいる方(お子様に障がいがあれば20歳未満)
障がいのないお子様の場合は18歳(既に18歳の場合は3月末日までは受給できる)
①戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票
③子の収入が確認できる書類
④医師または歯科医師の診断書 (20歳未満で障がいの状態にあるお子様がいる方は必要なのじゃよ)

障害の原因が第三者行為の場合
①第三者行為事故状況届
②確認書
③交通事故証明または事故が確認できる書類
(①~③は警察に届け出のある事故であれば自動車安全センターで発行される)
④被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
⑤損害賠償金の算定書

書類の提出先
 根勤怠に関わる書類の提出先は2種類!
■国民年金/厚生年金の被保険者
⇒居住地の市区町村の役所窓口
■厚生年金の被保険者の配偶者の時に初診日がある場合
⇒お近くの年金事務所


もしわからなくなってしまった場合にはこんなところに相談するテもあるぞい。

【相談窓口】
日本年金機構
通院先のMSW(医療ソーシャルワーカー)
通院・入院先の精神科病院にいるPSW(精神科ソーシャルワーカー)
社会保険労務士事務所(年金受給後に手数料がかかる)
市区町村の年金担当窓口
年金事務所

支給額や年金停止の判断に納得がいかなければ「不服申し立て」もできる

毎月支払っている納付金の金額に納得がいかないという方もおられるよ。また、年金受給の申請をしても、必ずもらえるではないんじゃよ。それに、年金をもらっていて支給が停止になることもあるんじゃ。そのような時に行う手続きが「不服申し立て」なんじゃよ。

不服申し立ての図

この不服申し立てについては少し入り組んだ話になるから、またの機会に話そうかの。
ここまで読んでみていかがかな?
申請までは長い道のりと大変な苦労があるんじゃ。そのため社会保険労務士の力を借りて申請をする方もいるんじゃよ。
しかし、この道のりを乗り越えれば、障がいがあることでの制限に対する対価が受け取れるというわけじゃ。ポイントは一人で完結してしまおうとせず、年金窓口の方やソーシャルワーカーの方など、専門知識を持った方から助けを得ながら申請を完了させることが上手くいく秘訣だと、わしは思うぞ。

【障害年金企画】第一弾!難解な「障害年金」について、やさしく、くわしく説明します。
【障害年金企画】第二弾!障害厚生年金、障害認定日…何それ?!障害年金を取得する際に知っておきたいキーワードをやさしく、くわしく説明します。

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ライター Media116編集部

障がいのある方のためのライフスタイルメディアMedia116の編集部。障がいのある方の日常に関わるさまざまなジャンルの情報を分かりやすく発信していきます。

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