「精神障害者手帳」申請・取得のポイント!
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ライター:Media116編集部
昨日の記事では、精神障害者手帳(精神障害者福祉手帳)のメリット・デメリットの記事をアップしました。本日は「これから精神障害者手帳を取得しよう」と思われた方に対し、申請・取得の方法を詳しく解説します。
障害者手帳は障がい者の経済的・精神的負担をサポートしてくれる証明書
精神障害者手帳(精神障害者福祉手帳)は、精神障がいのため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象とした手帳です。対象となるのは、
【精神障害者手帳の対象】
「統合失調症や、うつ病・そううつ病などの気分障がい、てんかん、薬物やアルコールによる中毒精神病、高次脳機能障害、発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等)など」
です。
【精神障害者手帳の等級について】
障がいの重さによって1~3級まで等級が分かれます。
参照:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html
発行するのは都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体で、税制の優遇措置や公共料金の割引などの福祉サービスを受ける際に手帳が「証明書」となります。
精神障がいがあることで、日常生活や社会生活に制約があったり、経済的・精神的な負担を感じている方は、手帳によるサービスやサポートを受けることを考えてみてはいかがでしょうか。
精神障害者手帳の申請から受け取るまでの流れ
どの手帳もそうですが、申請したからといって、必ず交付されるものではありません。まずは自分の障がいが精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付対象にあたるかどうかを調べましょう。
また、手帳の交付条件はその精神疾患の初診から6ヶ月以上経過していることです。自分の初診日を確認してください。
次に書類を揃えます。提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。
申請に必要なものは以下の4つ。
1 申請書
2 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど
3 顔写真(タテ4センチ×横3センチの場合が多い)
4 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)
これに加えて、代理人が申請する場合は、
5 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
6 代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)
などが必要になることがあります。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
取得の流れは以下の通り。
1 障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手する
2 精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう
3 市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真を提出し申請。マイナンバーも必要になります。
4 審査され、障がい等級が決定します。
5 およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳を受け取れます。
精神障害者手帳、申請・取得のポイント!
【ポイント!】 「初診」から6ヶ月経過しないと診断書が作れない
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請には、精神疾患の診察をしている主治医・専門医の診断書が必要なのですが、実はこの診断書、「精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの」でなければいけません。
そして、診断書を出してもらったら、なるべく早く申請するようにしましょう。医師の診断書の作成日が、手帳の申請日の3ヶ月以内のもの、などと期限を決めている自治体もあるためです。
【ポイント!】 有効期間は2年間。更新申請が必要
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、有効期間が2年間と限られています。そのため、続けて手帳を必要とする人は、更新申請を忘れないようにしなければいけません。主治医の診断書も再度必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請ができますから、診断書の手配含め、早めに準備をしておきましょう。
【ポイント!】 交付まで通常でも1ヶ月半ほどかかり、4ヶ月かかることもある
もう一点、注意したい点は手続き期間が意外と長いということ。
通常でも、1ヶ月から1ヶ月半かかるとする自治体がほとんどです。診断書の内容によっては、医師に照会が必要になり日数がかかるほか、障がいが手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。場合によっては3~4ヶ月待つことにもなります。
【ポイント!】 表紙には「障害者手帳」としか書かれていない
障害者手帳にはほかに「身体障害者手帳」と知的障がいのある方のための「療育手帳」※があります。これらの手帳は表紙にその名称がそのまま書かれていることが多いのですが、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のみ、交付を受けた人のプライバシーに配慮し、表紙の記載は「障害者手帳」とのみ記されています。そのため、手帳の表記について知らない人に見せた場合、誤解や混乱を招く可能性もある、ということに留意してください。
(※「療育手帳」は交付する自治体により名称が異なります)
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請・取得までの流れとポイントがおわかりいただけましたでしょうか?
お住まいの自治体の手続きの仕方については、福祉担当窓口に問い合わせをするか、市区町村のホームページで確認しておくのがおすすめです。「診断書」がダウンロードできるところもあり、窓口に足を運ぶひと手間が省けることもあります。ぜひ一度、チェックしてみてください。
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