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「マイナンバー制度で障がい者であること会社にばれるの?」皆さんの不安に答えます!

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マイナンバーで障害者手帳・障害者年金・障害者控除など会社にばれる?イメージ画像

ライター:Media116編集部

「マイナンバー制度の導入により、会社に障がい者であることがばれるのでは・・・?」。最近、障がいを会社に隠してクローズで仕事している方に、こうした不安を持っている方がいらっしゃるようです。従業員のマイナンバーから、会社が「障がい者控除の還付を受けたこと」や、「障害者手帳を持っていること」などを知る、ということはないのでしょうか?
今回は、「マイナンバーによって会社に障がいがばれることがないのか」、現状を探ってみました。

会社に渡したマイナンバー。そもそも何に使っているの?

マイナンバー制度が導入され、会社は従業員からマイナンバーを集めなくてはいけなくなりました。会社は集めたマイナンバーをいったい何に使っているのでしょう。

答えは、源泉徴収票や法定調書の発行、社会保険などの行政手続きです。マイナンバーは社会保障(年金・労働・医療・福祉)・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きでしか使えないことになっているのです。

<会社がマイナンバーを記す主な書類>

・扶養控除申告書

・支払調書

・雇用保険関係書類

・健康保険・厚生年金関係書類

・法人税等の確定申告書

・その他、行政手続き書類多数

 会社は従業員にマイナンバーの利用目的を伝える義務があるので、会社に自分のマイナンバーを通知するときには、しっかりと利用目的を確認しましょう。

しかし、利用目的に

「給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務」
「雇用保険届出・申請事務」
「健康保険・厚生年金保険届出・申請事務」

などと書いてあったとしても、実際のところ、それで障がいについてばれないかどうかというのは分かりづらいですよね。不安な方もいらっしゃるかと思います


会社はマイナンバーでどこまで情報を見ることができるの?

マイナンバーを使って、会社が従業員の障がいのことを調べられるのか、マイナンバーコールセンターの担当者に話を聞いてみました。まず、

マイナンバーによって、行政機関が保有している、税法、社会保障上の情報を、民間に開示することは一切ない

というのが大前提だそうです。

マイナンバーを使って、情報を入手することができるのは、公的機関に限られています。行政機関が集めたマイナンバーに紐づく国民の個人情報は、行政機関同士ではやりとりされますが、民間から情報を集めることはあっても、民間に開示されることはないのだそうです。

マイナンバーはあくまで「行政機関同士」の情報提供を簡易にするためのシステムなのです。

一般の民間企業は、法律で定められた行政手続きでしか使えません。これ以外で使うと、一番重い罰則としては「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方を受けると規定されています。

そもそも前述のとおり、行政機関が持っている「障がい者控除」「障害年金」といった個人情報は民間企業には開示されることはありません。つまり、

マイナンバーを使って会社が従業員の障がい情報を調べることは不可能

ということです。

注意すべきはマイナンバーとは無関係の「税法上の情報開示」

マイナンバーでは会社に障がいはばれません。その一方で、障がいによって給与以外の所得を受けていると、マイナンバーとまったく関係なく、税法上、勤務先に開示されてしまうことがあります。

会社には従業員が治めるべき税額が市区町村から通知されます。この従業員の「個人住民税に関する通知(特別徴収の通知)」を事業主が見れば「従業員が申告した所得控除」、つまり「障がい者控除」で還付金を受けたことが、会社にわかってしまう可能性はあるのです。

もし、会社にばれないように、確定申告で障害者控除をしたい、ということなら、申告時期を遅らせることで、会社に特別徴収の通知がいかないようにする方法があります。詳しくは、お近くの税務署に問い合わせされることをおすすめします。

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ライター Media116編集部

障がいのある方のためのライフスタイルメディアMedia116の編集部。障がいのある方の日常に関わるさまざまなジャンルの情報を分かりやすく発信していきます。

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