「全盲の僕が弁護士になった理由」の著者、大胡田誠弁護士に聞く『障害者差別解消法って何だろう?』
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ライター:Media116編集部
今年4月から施行がスタートした障害者差別解消法。この法律で定められていることの一つが「合理的配慮の提供」。
でも「合理的な配慮って、結局なんだろう・・・」。
本メディアでも色々な記事で触れてきましたが、より具体的に、より分かりやすく理解したい、そんな方のために、1本の動画をご紹介したい。
大胡田誠弁護士をご存知だろうか?12歳の時に両目の視力が全盲となり、その後、日本で3番目の全盲の弁護士となった。2014年にテレビドラマにもなった小説「全盲の僕が弁護士になった理由」の著者といえばご存知の方も多いのではないだろうか?(ドラマでは今をときめく若手俳優、松坂桃李が大胡田氏役を熱演している。)
そんな大胡田誠弁護士が、「障害者差別解消法」について、事例を交えながら分かりやすく解説する動画が、株式会社アーチャレジーの公式チャンネル(YOUTUBE)より公開されている。
Youtube: 株式会社アーチャレジーの公式チャンネルより
「大胡田誠弁護士と障害者差別解消法を考える 馬場村塾 第11回【公式】」
こちらの動画から「合理的な配慮」について、 具体的な事例を交えてみていこう。
====
「合理的な配慮の提供」とは、その人にとってのバリアを、個別に取り除くこと---
「合理的な配慮の提供」には、主に3つのタイプがある。まずは、その具体例から。
<物理的な環境への配慮>
・建物入口の段差を解消するスロープを設置する
・高い所にある商品を取って手渡す など
<意思疎通のための配慮>
・手話や筆談をする
・ゆっくりわかりやすい言葉で伝える など
<ルールや慣行の柔軟な変更>
・精神障がい者社員の出勤時間を変更し、ラッシュ時を避けて通勤できるようにする など
障がいのタイプによって、得意なことや配慮が必要なことはそれぞれ違う。「合理的配慮」とは、行政や民間事業が、障がいの状態や性別などを考慮してルールを変えたり、調整したり、サービスを提供するというもの。ただし行政が必須なのに対し、民間事業は努力義務となっている。
必要な配慮を申し出なければ、始まらない。
ここで大切なのは、合理的な配慮を提供してもらうには、障がい者側にもそれ相応の努力が必要だということ。残念ながら健常者には、そもそも障がい者についての知識がほとんどない。そのような状況だからこそ「こういう理由で、こうして欲しい」と申し出ないことには、合理的な配慮が必要なことは伝わらないのだ。
それと、求めれば何でもやってもらえるわけではない。この法律ではあくまで、求められた側にとって「過重な負担」とならない範囲で行えば良いとされているからだ。
【海外の判例】
イギリスのパブで働いている弱視者が、店内が暗く見えにくいため、照明を明るくしてほしいと店側を訴えた。これに対し、店内を暗くすることはパブという店の本質を損なうため、店側にとっては過重な負担であるとし、照明を明るくする必要はないという判決が下された。
ちなみに日本では、次の5つから「過度な負担」かどうかを総合的に判断している。
1) 事務・事業の規模
2) 事務・事業への影響度
3) 実現可能性の程度
4) 費用・負担の程度
5) 財務・財政状況
前向きなコミュニケーションで着地点を探ろう
障がい者の「こうして欲しい」という要望と、提供する側の「こういう方法なら可能」という事情を伝え合い、互いに無理をしすぎない着地点を見つけることが「合理的な配慮」。どちらか片方にだけ重い負荷がかかるのではなく、みんなで広く浅く負担するという考え方だ。
ここで一つの事例について考えてみよう。
【事例】
私は車椅子利用者です。ある夜、人気の隠れ家風レストランへ行こうと思いました。ところが、そのお店は2階にあり、エレベーターがありません。そこで私は、店員さんに「2階へ上がる手伝いをしてください」と申し出ました。ところが、「今、スタッフが2名しかいないので手伝えません」と断られてしまいました。こんな扱いは許されるのでしょうか?
やはりここでのポイントは、前向きなコミュニケーションができるかどうか。
例えば店側は…
「あと◯分すれば落ち着くので、待っていただけませんか?」と提案する
店内の客に声をかけて手伝ってもらう など。
求める側は…
「手が空くまでここで待たせてもらいます」と店側に伝える
手助けが必要なことを予約の時にあらかじめ伝えておく など。
一方的に要望を押し付けたり、ハナから「できない」と拒否するのでは、前向きなコミュニケーションとは言えない。どんな時も、お互い歩み寄る態度を忘れないようにしたい。
====
いかがだっただろうか?
弁護士としての専門的な知見と、当事者としての目線は大胡田氏ならでは。
分かりやすく具体的な内容によって、今まで以上に「合理的な配慮」のイメージがついたのではないだろうか?
皆さん、ご自身の状況に照らし合わせ、日々の生活で活用して頂ければ幸いです。
「障害者差別解消法」に関してもっと詳しく知りたいという方、ぜひ大胡田弁護士の動画をご覧ください。
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ライター Media116編集部
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