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「身体障害者手帳の申請・取得のやり方は?」カンタン理解ガイド!

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「身体障害者手帳」カンタン理解ガイド!

ライター:Media116編集部

これまで身体に障がいを持ちながら、身体障害者手帳の申請・取得はされなかった方、また、これから障害者手帳の申請・取得について考えてみようとしている方のために、今回の記事では、障害者手帳の申請・取得の仕方をくわしく解説します。

障害者手帳は障がい者の経済的・物理的負担をサポートしてくれる証明書

「身体障害者手帳」とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が、身体に障害のある人に交付する手帳で、公的な身体障害者向け福祉サービスを受ける際に必要となる「証明書」です

身体障害者手帳のイメージ

この手帳を利用することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることができます。障がいがあると医療費がかかるだけでなく、生活面でも費用がかさむことが多いでしょう。経済的な負担を感じている方には利用価値の高い手帳です。

また、障害者雇用での就職や転職を考えている場合、障害者手帳は必ず必要になります。手帳を取得するまで選考を受けることができないケースもありますから、希望の求人情報を逃さないためにも、早めに手帳の申請に動いたほうが安心です。


障害者手帳を申請する前に・・・交付対象かどうか確認する

【身体障害者手帳で受けられる主なサービス】

 ・税金の減免

 ・割引(公共料金)

 ・割引(交通費)

 ・雇用 等

主なサービスのイメージ図


ポイント1:都道府県によって障害認定基準が異なる
  
まず、障害者手帳は申請したからといって、必ず取得できるものではありません。自分の障がいが手帳の交付対象にあたるかどうかを知る必要があります

都道府県によって障害認定基準が違う点にも注意してください。埼玉東京では取得できないけれど、東京埼玉では取得できる、といったことも起こりえます。

また、手帳には1級から6級までの区分があり、受けられるサービスも変わってきます。自分の障がいが対象になるか、どの区分にあたるか、まずは厚生労働省の等級表で確認してみましょう。

厚生労働省身体障碍者障害程度等級表


等級表を見てもよくわからない場合は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(市区町村によって福祉事務所や福祉担当課など異なります)に聞いてみてください。

電話で確認するイメージ



ポイント2:障がいが永続しないと考えられる場合は認められないこともある

また、身体障害者手帳は実は一度発行されると基本的には更新がなく、生涯使用できます。つまり、障がいが永続することを前提とした制度です。

そのため、疾病を発病してまもない時期や、発育過程にある乳幼児期、疾病の治療に伴う一時的な障がい、加齢などに起因する日常生活動作不能の状態など、障がいが永続しないと考えられる場合については認められないこともあります



ポイント3:再認定で等級が変わるケースもある

 ただし、近年、医療の技術の進歩やリハビリテーションの効果があがったことなどで、障がいの程度が軽くなり、等級に変更が出るケースが増えてきました。そのため、再認定の制度を導入する自治体も増えています

例えば東京都では、障がいの程度が変化することが予想される障がい者の場合、再認定制度の対象者とされます。その場合、交付から1~5年後の期日までに再度医師の診断書を提出するように求められ、等級に変更がないか改めて診査されます。




身体障害者手帳の申請・取得の仕方

さて、いよいよ申請の仕方についてです。提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や福祉担当課)になります。申請に必要なものは以下の5つ。


【身体障害者手帳の取得に必要な書類】

交付申請書 (※1)

身体障害者診断書・意見書  (※2)
※1、2 (※申請用の書類の名前は市区町村によって異なります)

印鑑 (申請書が自著であれば不要の場合もあり)

マイナンバーがわかるもの (個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)

これに加えて、代理人が申請する場合は、

代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になることがあります。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。


取得の流れは以下の通り。

【身体障害者手帳の取得の流れ】

1. 障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手する

2. 指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう

3. 市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請。この際に印鑑が必要になることもあります。また、マイナンバーも必要になります。

4. 審査され、障害等級が決定します。

5. およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳を受け取れます。



ポイント4:指定医師による診断書・意見書が必要

申請の流れで、注意しておきたいことがいくつかあります。

まず、指定医師による診断書・意見書が必須ということ。指定医とは、診断書が作成できる、県知事が指定した医師のことです。医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。かかりつけの医師が指定医でない場合は、その病院で診断書を出してもらえる医師を聞くか、障害福祉担当窓口に教えてもらいましょう。

診断書・意見書


また、診断書はあまり古い日付のものだと、手帳申請時に受け付けてもらえないこともあります。市区町村にもよりますが、申請書提出日から3ヶ月~1年以内の日付の診断書を求められます。診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう。また、この診断書はコピーしておくと障害年金の申請にも役立ちます。



ポイント5:交付まで通常でも1カ月半ほどかかり、4カ月かかることもある

もう一点、注意したい点は手続き期間が意外と長いということ

通常でも、1ヶ月から1ヶ月半かかるとする自治体がほとんどです。診断書・意見書の内容によっては、指定医に照会が必要になり日数がかかるほか、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。場合によっては3~4ヶ月待つことにもなります。

手続き期間が長いイメージ

写真は運転免許証と違って、基本的にその写真をずっと使います。なので、なるべく写りのいい写真がよいでしょう。あまりに外見が変わって、例えば、公共交通機関を使う際に不便な事例があるようなときには、写真の変更なども可能です。

なお、手帳の申請ができる年齢としては、おおむね満3歳以降が取得の目安となるようです。身体障害者福祉法の適用は18歳以上ではありますが、現在18歳未満の高校生で、障害者雇用で就職したいと考えている方も、手帳の申請はできますから、取得を検討してみるのもよいでしょう。また、15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。

身体障害者手帳取得までの流れとポイントがおわかりいただけましたでしょうか?お住まいの自治体の手続きの仕方については、福祉担当窓口に問い合わせをするか、市区町村のホームページで確認しておくのがおすすめです。

都道府県のホームページでは「身体障害者診断書・意見書」や「交付申請書」の用紙がダウンロードできるところもあり、窓口に足を運ぶひと手間が省けることもあります。ぜひ一度、チェックしてみてください。


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ライター Media116編集部

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