医療費の負担を減らす「自立支援医療(精神通院医療)」とは?
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ライター:Kotoe K.
精神科や心療内科に通院していて、毎月の医療費が家計の負担になっていませんか?その費用を大幅に減らせる公的制度があります。「自立支援医療(精神通院医療)」を使うと、医療費の自己負担が通常の3割から1割に軽減されます。外来・投薬だけでなく、訪問看護やデイケアにも適用されるこの制度の申請手順を、ステップごとにわかりやすく解説します。
精神科や心療内科に通院されている方の中には、「毎月の医療費がきつい」と感じている方が少なくありません。薬の処方、診察、訪問看護……継続的な治療には、どうしてもお金がかかります。
私は相談支援員として、精神障害・発達障害のある方の生活を一緒に考える仕事をしてきました。その中で痛感してきたことがあります。それは、「自立支援医療(精神通院医療)」という制度を知らないまま、高い医療費を払い続けている方がたくさんいる、ということです。
この制度を使えば、通院にかかる医療費の自己負担が通常の3割から1割に下がります。さらに、収入に応じて1か月の上限額も設定されます。
「制度の申請って難しそう……」と感じる方もいるかもしれません。でも大丈夫です。この記事では、対象となる方・使える医療の範囲・申請の手順を、できるだけわかりやすくお伝えします。
自立支援医療(精神通院医療)とは
通院による精神医療を続けている方の医療費自己負担を軽減するための公費負担制度です。
通常、医療保険では医療費の3割を自分で負担しますが、この制度を使うと1割負担になります。さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担の上限額も設定されるため、医療費が高い月でも安心です。
【例】ひと月の医療費が7,000円で、医療保険での自己負担が2,100円の場合→この制度により、自己負担が700円に軽減されます。

対象となる方
以下のような精神障害があり、通院による継続的な治療が必要な方が対象です。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・PTSDなどのストレス関連障害、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害(発達障害を含む)
・薬物などによる依存症
・てんかん など
どんな医療に使えるの?

外来・投薬・デイケア・訪問看護などに使えます。
つまり、「病院に通って薬をもらう」だけでなく、訪問看護やデイケアにも適用されるのがこの制度の大きな特徴です。
地域で安心して生活するために、訪問看護やデイケアを利用したいと考えている方にとって、費用の心配を減らすことができます。
※入院費用・精神障害と関係のない疾患の医療費・病院以外でのカウンセリング費用などは対象外となります。
申請の手順

STEP 1|通院先が「指定自立支援医療機関」かどうか確認する
この制度を使えるのは、都道府県・指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」に限られています。今通っている病院・薬局・訪問看護ステーションが指定されているかどうか、まず病院の窓口や市区町村の担当窓口に確認してみましょう。
STEP 2|主治医に診断書の作成を依頼する
申請には主治医が記入した診断書が必要です。診断書の作成には時間がかかることも多いため、申請を決めたら早めに依頼しましょう。なお、診断書作成には文書作成費用がかかりますが、この費用は医療機関によって異なります。
ポイント:精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合や、前年度に診断書を提出している場合など、診断書が省略できるケースもあります。市区町村の窓口に確認してみてください。
STEP 3|必要書類を準備する
申請に必要な書類は以下のとおりです(自治体によって異なる場合があります)。
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 自立支援医療支給認定申請書 | 市区町村窓口・自治体HPからダウンロード |
| 主治医の診断書 | 通院先の医療機関 |
| 所得状況を証明する書類(課税証明書・非課税証明書など) | 市区町村窓口 |
| 健康保険証(写し) | ご自身で準備 |
| マイナンバー確認書類 | ご自身で準備 |
STEP 4|市区町村の窓口に申請する
お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課・健康課など)に書類を提出します。
※原則として、申請日から制度が適用されます。
※手元に受給者証が届いていなくても、申請時に渡される控えを提示することで医療費の軽減を受けられます。
STEP 5|受給者証が届いたら、通院時に提示する
審査には通常2か月程度かかります。認定されると「自立支援医療受給者証」
と「自己負担上限額管理票」が交付されます。毎回の通院時にこの2点を窓口で提示してください。
更新について
受給者証の有効期間は1年間です。引き続き利用するためには更新手続きが必要です。
・更新申請は有効期限の3か月前から受け付けています
・病態や治療方針に変更がなければ、2回に1回は診断書の提出が省略できます
更新を忘れると制度が使えなくなり、3割負担に戻ってしまいます。有効期限は受給者証に記載されているので、早めに確認しておきましょう。
相談支援員として伝えたいこと
この制度を申請することで、毎月の医療費の負担が大きく減ります。金銭的な余裕ができると、治療を焦らずに続けやすくなり、生活全体も落ち着いてきます。
また、訪問看護やデイケアの費用にも適用されるため、「自宅で薬の管理などの相談に乗ってほしい」「もう少し手厚いサポートを受けたい」といった方にとっても、利用の選択肢が広がります。
医療的なケアを安心して受けられる環境が整ってはじめて、就労支援やグループホームなど、次のステップについて落ち着いて考えられるようになります。私はこの制度を、そのための「土台」だと思っています。
「自分は対象になるの?」「申請の仕方がわからない」という方は、主治医や病院のソーシャルワーカー、お住まいの市区町村の障害福祉窓口にご相談ください。
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ライター Kotoe K.
社会福祉士・精神保健福祉士。就労継続支援B型・就労移行支援・グループホームでの支援経験を持ち、現在は相談支援員として勤務。「必要な人に、必要な情報を届けたい」という思いから、福祉制度の情報発信に取り組む。当事者の方が自分らしく地域で生活できることを願い、日々支援の現場に立つ。
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